2019-06-04 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
内部障害など見た目には分からない障害がありながら、手帳の所持を言い出せない、又は障害者手帳を申請しない方がいたとしたら大きな問題だと思います。また、このことは精神障害の領域でも同じことで、大きな問題だと思います。 不安なときや困ったとき、不便が生じたときに十分に活用できる相談支援体制が求められます。
内部障害など見た目には分からない障害がありながら、手帳の所持を言い出せない、又は障害者手帳を申請しない方がいたとしたら大きな問題だと思います。また、このことは精神障害の領域でも同じことで、大きな問題だと思います。 不安なときや困ったとき、不便が生じたときに十分に活用できる相談支援体制が求められます。
二ページ目を開いていただきたいと思いますが、私自身、内部障害者一級でありまして、今回政府が実際に雇っている障害者の中の本当に大半は内部障害の方なんですね。
当委員会でも指摘しましたが、手帳を持つことを望まない障害者、内部障害を持つ者などが雇用率達成の枠から除外され、雇用に結びつかないことがあってはなりません。 また、採用試験の際には補助者が認められるのに、いざ採用となったら同行者が認められないのは明らかに間違っています。
今、働き出した後に手帳を持つ人もふえており、内部障害など、見た目にわからない障害は、手帳の所持を言い出せない、あるいは申請しないという問題があるとの指摘があります。障害があっても隠さなくてよい職場環境づくりが必要だと思いますが、見解を求めます。
身体障害者手帳の認定基準につきましては、視覚障害ですとか、ほかの、心臓とか腎臓とか肝臓とか、そういった各種の内部障害等の障害種別間のバランスを考慮しながら、医学的な観点からの身体機能の状態を基本としつつ、日常生活の制限の程度によって定められております。
内部障害など見た目にはわからない障害がありながら、手帳の所持を言い出せない、又は障害者手帳を申請しない方がいたとしたら大きな問題です。 また、このことは精神障害においても大きな問題です。障害があっても、その人に応じた合理的配慮が提供されることによって十分な職務能力が発揮できる職場環境を構築する必要があります。
調査報告では、他省庁に比べて大変特異なのは、うつ状態、不安障害、適応障害一歩手前などを、何と身体障害者、内部障害として算定した。これはでたらめ過ぎますよ。 かかわってきた方は、こういうでたらめなことをやっているということは、みんな自分のやっていることはでたらめだな、数も捏造をやっているなというのをわかっていたんじゃないですか。
しかも身体障害者の内部障害。内部障害といったら、心臓が悪いとかそういうやつですよね。 一つの国税局からの報告だけじゃないですね。聞いたら、半分の国税局がそういうようなカウントをしていた。組織的にやっていたに決まっているじゃないですか。みんなでまた隠蔽していこうという話なんじゃないですか。
うつ病などを内部障害として多数計上、これは概要にもありますが、財務省は、うつ状態になって病気休暇に入ると、医師の診断書を人事当局としても入手するので、うつであることが確認できれば、そこは計上する余地があるだろうと。おかしくないですか。障害者の雇用を進めようと言っているのに、職場で働いてうつになって休んだらカウントしていますと。
内部障害では、兵庫が八五・七%、二十一人中十八人が非該当です。肢体ではない外部障害では、奈良が三人中三人非該当。こういう状態なんですね。 このときは、精神障害の割合が全体としてすごい多いので、しかもトータルの傾向は精神障害の結論と近いからという理由だけで、その分野だけの専門会議をやった。だから、それ以外の障害が、正しいかどうか、認定が。
内部障害の方や一時的にけがをした人、妊婦さんなど、対象となればこの利用証が交付されますので、その利用証があるので周りの方からも理解を得やすいというものです。
これは、人工関節や内部障害など、外見では分かりにくいハンディのある方がバッグなどに取り付けることで周りから援助を受けたりしやすくするための目印です。ただ、まだ認知度が低いために、付けていても気付いてもらえなかったという当事者の声も実際あるということです。
○国務大臣(石井啓一君) ヘルプマークは、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見からは容易に分からない方々が援助や配慮を必要としていることを周囲に知らせることができるよう、東京都が作成をいたしまして、昨年七月にJISに追加されたものと承知をしております。
ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、又は妊娠初期の方など、周囲からの援助や配慮が必要である方々がそのことを周囲に知らせることができるよう、東京都が作成しているものと承知しており、障害者等への理解や配慮を促す上でも大変意義があるものと考えております。
○安倍内閣総理大臣 ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方又は妊娠初期の方など、周囲からの援助や配慮が必要である方々がそのことを周囲に知らせることができるよう作成されたものでありますが、障害及び障害者への理解や配慮を促進する上で大変意義があるものと考えています。
そのときに、皆さん御案内のように、ヘルプマークというのは、内部障害を抱えていらっしゃる方々、外見から、外から見てもわからない、線維筋痛症であったりとか、あるいは義足だったり人工関節だったり、何らかの周囲の配慮が必要なんだ、これがしっかりわかるマーク、ヘルプマークですが、これは各地でばらばらですので、私が二年前に政務官に質問させていただいたのは、何とかならないか、統一するなり普及啓発するなり、何かできないかということを
○副大臣(高木陽介君) 今委員御指摘ありましたように、例えば義足や人工関節を使用している方、また内部障害や難病の方、又は妊婦初期の方など、周囲から援助や配慮が必要であるが、そのことが外見からは容易に分からない方がいらっしゃいます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) ただいま浜田委員が御指摘になったように、義足や人工関節を使用している方、あるいは内部障害や難病の方、又は妊娠初期の方々など、周囲からの援助や配慮が必要でありますが、そのことが外見からは容易に分からない場合が多いのは事実であります。
身体障害者福祉法におきましては、身体機能に日常生活が著しい制限を受ける一定以上の障害が存在し、かつその障害が永続していることという考え方に基づき、内部障害に関する身体障害の認定を行い、身体障害者手帳を交付してございます。 腎機能障害などの内部障害の認定基準は、一定の専門性、客観性を確保することが重要であり、障害特性に応じて、医学等の専門的観点から検討された結果に基づきまして定めてございます。
皆様方に資料二をお配りさせていただきましたけれども、この内部障害は二級、五級、六級ないんですよ。じゃ、この一級というのがその上肢の障害の一級とどう整合性が取れているんだ、どのような障害において同じなんだ、全くこれは説明できない状況なんですね、厚労省も。
これ例で申し上げますと、肢体不自由と内部障害の中の肝臓機能障害につきまして主な例を挙げますと、一級につきましては、肢体不自由では両上肢の機能を全廃したものなどになっておりまして、肝臓機能障害では日常生活活動がほとんど不可能なものという基本的な考え方を基礎といたしまして、具体的な基準につきましては血液検査データや症状などの臨床試験に基づいたものというふうにしてございます。
内部障害ということを見ましても、昭和四十二年、そのままなんですね。全く時代の流れにも合っていなく、医療技術の進歩にも合っていないような、この手帳の記載の仕方もそうですし、そして、これから私、議論したいと思いますけれども、本当にその級というものが一体何を示しているのか、これは調べれば調べるほど私も分からなくなってきましたので、まず教えてください。
○樽見政府参考人 今、心疾患ということでお話がありましたが、先ほど来お話に出ております精神あるいは知的障害ということと同様に、内部障害の方につきましてもその判定というのがなかなか難しいという要素があるということがございますが、こうした内部障害について、日常生活の制限の度合いということで、あわせて認定に当たって検討するということになっているわけでございます。
それから、今、精神障害、知的障害について見てきましたけれども、これは肢体不自由でも不支給決定の割合はゼロ%から四〇%と幅がありますし、内部障害もゼロから五〇と都道府県間の差というのはやはり見られるわけで、厚労省は今、精神障害、知的障害についてのみ検討や手だてを求められるとしていますけれども、これは私、狭い見方じゃないかなというふうに思っています。
○政府参考人(樽見英樹君) 障害認定基準の一般状態区分表ということでございますけれども、様々な内部障害に共通の判断基準ということで、御本人の日常生活の制限の度合いを表す区分ということで用いられているものでございます。御指摘のとおり、アからオまでの五段階となっているわけでございます。
精神的な、メンタルな病気を持っていらっしゃる方々であったりとか、内部障害を持っていらっしゃる方々とか、あるいは義足であったりとか人工関節が入っていらっしゃる方々とか、外見ではわからないんだけれども支援が必要だという方々に対するこうしたマークが必要なんじゃないかと思います。
ヘルプマークというのは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見ではわからない方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで援助を得やすくなるように、このヘルプマークがつくられたというわけなんでございます。
就労の相談体制は内部障害者の障害者施策との関連で整備を図るべきだとも思いますし、五年以内に見直すという規定も附則にあると思いますので、その際には、とにかくやはり普遍的、整合的なものとなるような抜本的な検討を期待をいたしたいと思います。